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用語解説|保険契約者保護機構
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No : 3996
公開日時 : 2022/12/29 15:37
更新日時 : 2023/12/14 17:45
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用語解説|保険契約者保護機構
保険契約者保護機構(ほけんけいやくしゃほごきこう)
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回答
加盟保険会社の破綻等に備え、保険契約者の保護を目的に保険業法の規定に基づき1998年に設立された機構。
破綻保険会社の保険契約の移転などの資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いにかかる資金援助および保険金請求権の買い取りなどを実施する。
また、生命保険契約の補償限度額は責任準備金の90%とすることが保険業法で定められている。