金融機関が破綻した場合に、あらかじめ金融機関から集めていた保険料によって、保険対象となる預金について一定限度まで預金者に払い戻し、そのうえで当該金融機関を清算する制度をさす。2016年3月現在、当座預金や利息のつかない普通預金などの、無利息、要求払い、決済サービスを提供できる、という3要件を満たす決済用預金については全額が保護されているが、その他の預金は原則1金融機関につき1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護の対象となる。なお、確定拠出年金制度で選定・提示されている預金も保護の対象となるが、同一金融機関に対して他の預金があるときにはその預金を優先して確定拠出年金制度の預金と合計で元本1,000万円までとその利息が保護の対象となる。