• No : 3706
  • 公開日時 : 2022/12/29 13:14
  • 更新日時 : 2023/10/04 17:16
  • 印刷

信託銀行

信託銀行(しんたくぎんこう)
カテゴリー : 

回答

一般の銀行の業務に加え、信託業務を併せて取り扱う金融機関。法律的には、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務の兼営の認可を受けた銀行。(⇒信託契約、信託財産)