すべてのカテゴリー
>
用語検索
>
サ行
>
用語解説|信託銀行
戻る
No : 3706
公開日時 : 2022/12/29 13:14
更新日時 : 2023/10/04 17:16
印刷
用語解説|信託銀行
信託銀行(しんたくぎんこう)
カテゴリー :
すべてのカテゴリー
>
用語検索
>
サ行
回答
一般の銀行の業務に加え、信託業務を併せて取り扱う金融機関。法律的には、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」によって信託業務の兼営の認可を受けた銀行。(⇒信託契約、信託財産)