法律で定められている、拠出することができる掛金の上限額のこと。
【企業型DCの場合】
- 月額55,000円-DB等(注)の他制度掛金相当額(ただし経過措置を適用している事業所については月額27,500円)
【iDeCoの場合】
- 第一号被保険者(自営業者等)、任意加入被保険者
月額68,000円(年額816,000円)
(但し、国民年金基金に加入している方または国民年金の付加保険料を支払っている方は、その掛金または保険料を合算した金額)
- 第二号被保険者(会社員、公務員等)
・企業型DCおよびDB等(注)に加入していない企業の従業員の場合
月額23,000円(年額276,000円)
・企業型DCまたはDB等(注)に加入(両制度に加入する場合も含む)している企業の従業員の場合
月額55,000円ー(企業型DCの事業主掛金(月額)+DB等(注)の他制度掛金相当額(公務員は共済掛金相当額))と、月額20,000円のどちらか小さい額
(注)DB等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度、公務員の退職等年金給付(共済)を指します。
- 第三号被保険者
月額23,000円(年額276,000円)