• No : 1486
  • 公開日時 : 2021/07/05 00:00
  • 更新日時 : 2025/10/17 10:04
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小規模企業共済等掛金払込証明書の記載内容(一時停止)

払込証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)に「一時停止」と書かれている月があります。
理由を確認し掛金を再開したいのですが、どうしたらいいですか?
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回答

掛金の引き落としが何かしらの理由によって停止されている場合に、「一時停止」と記載されます。
一時停止されている理由として、以下のような可能性が考えられます。
該当する理由をご確認いただき、必要なお手続きを行ってください。
 
・勤務先が変わったが、変更手続きをしていない
勤務先の変更に伴い年金状況が変更になった場合、お手続きが必要になります。
 
・勤務先は変わらず、年金(または企業年金)の加入状況に変更があったが、変更手続きをしていない
例①)厚生年金に加え、企業型確定拠出年金にも加入した
例②)厚生年金⇔共済組合に変更になった
企業年金制度等の加入状況変更のお手続きが必要です。
 
・被保険者種別が変わったが、変更手続きをしていない 
例)会社を退職後、フリーランスや専業主婦(主夫)になった
被保険者種別変更のお手続きが必要です。
 
・「個人型年金の記録について」が届いていた
 
・「企業年金登録情報との不整合のご案内」が届いていた
 
・第1号被保険者であり、国民年金保険料の免除を受けている
iDeCo加入対象外となるため、加入資格喪失のお手続きが必要です。
 
・第2号被保険者で企業型確定拠出年金に加入しており、マッチング拠出もしくは年単位拠出をしている
iDeCo加入対象外となります。
マッチング拠出/年単位拠出を停止し、iDeCoの掛金引き落としを再開する場合:お勤め先の企業型年金ご担当者さまにお問い合わせください。
マッチング拠出/年単位拠出を継続する場合:iDeCo加入資格喪失のお手続きが必要です。iDeCoの掛金の停止方法(資格喪失手続き)をご参照ください。
 
上記理由に該当しない等、停止理由がご不明の場合は、国民年金基金連合会のコールセンターへお問い合わせください。
TEL:0570-003-105
平日9時00分~17時00分(土・日曜日、祝日、年末年始はご利用できません)
※お問い合わせの際は、基礎年金番号をご用意ください。