• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3876
  • 公開日時 : 2022/12/29 15:20
  • 更新日時 : 2023/11/09 11:21
  • 印刷

老齢給付金

老齢給付金(ろうれいきゅうふきん)
カテゴリー : 

回答

確定拠出年金制度の加入者等が老後に受け取る給付金。
加入者であった方は、老齢給付金は60歳から75歳までの間で、記録関連運営管理機関に裁定請求を行い給付金を受け取ることができる。
規約の規定によって年金のほか一時金で受け取ることも可能な場合がある。
ただし、60歳から受け取るためには10年以上の通算加入者等期間が必要となり、それ以下の場合は当該期間に応じて60歳から65歳の間で受給開始可能年齢が定められている。
また通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入した場合、加入から5年後以降の受取開始となる。
税金面では、年金で受け取る場合は公的年金等控除、一時金で受け取る場合は退職所得控除の適用を受けられる。
(⇒障害給付金、死亡一時金)
(※)企業が企業型年金規約に定めれば、企業型年金加入者の資格喪失年齢は規約に定めた年齢(上限70歳)となります。

アンケート:ご意見をお聞かせください

アンケートが送信されました