• No : 3724
  • 公開日時 : 2022/12/29 13:22
  • 更新日時 : 2023/10/05 10:50
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用語解説|第一号加入者

損害保険会社(だいいちごうかにゅうしゃ)
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回答

国民年金の第一号被保険者が、個人型年金の加入者となった場合の呼び方。(⇒第二号加入者、第三号加入者)