• No : 3708
  • 公開日時 : 2022/12/29 13:14
  • 更新日時 : 2023/10/04 17:28
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信託財産

信託財産(しんたくざいさん)
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回答

信託契約に基づいて委託者が受託者に預託し、受託者が管理運用する財産。
信託財産は受託者個人の財産や他の委託者から別に受託している信託財産とは分別して管理される。
信託できる財産の種類については特に制限がなく、金銭、有価証券、金銭債権、土地、建物、動産、知的財産など、財産権一般が対象となる。(⇒信託契約、信託銀行)