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用語解説|簡易企業型年金
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No : 3585
公開日時 : 2022/12/29 13:01
更新日時 : 2023/09/28 14:01
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用語解説|簡易企業型年金
簡易企業型年金(かんいきぎょうがたねんきん)
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回答
一定条件(加入者300人以下等)を満たす場合に規約に定めることで、規約承認・変更に必要な書類の一部を省略できたり、規約変更に係る手続きの一部が承認申請ではなく届出で済むなど手続きを一部簡素化できる制度。