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  • No : 3832
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
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用語解説|マッチング拠出

マッチング拠出(まっちんぐきょしゅつ)
カテゴリー : 

回答

事業主の掛金拠出に加え、企業型年金規約に定めることにより、加入者本人も掛金拠出をすることが可能な制度。
加入者が掛金を拠出する場合は、事業主掛金額と加入者掛金額の合計額を、法定拠出限度額の範囲内におさめる必要がある。また、マッチング拠出制度を利用する場合、iDeCoに加入できない。
※マッチング拠出をご利用いただけるかどうかは、勤務先の規約により異なります。詳細は勤務先の年金ご担当者さまへご確認ください。

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