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  • No : 3832
  • 公開日時 : 2022/12/29 15:18
  • 更新日時 : 2023/10/25 17:14
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マッチング拠出

マッチング拠出(まっちんぐきょしゅつ)
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回答

事業主の掛金拠出に加え、企業型年金規約に定めることにより、加入者本人も掛金拠出をすることが可能な制度。
加入者が掛金を拠出する場合は、事業主掛金の額と加入者掛金の額との合計額は法定拠出限度額の範囲内でなければならず、加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えてはならない。また、マッチング拠出制度を利用する場合、個人型年金に加入できない。

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