文字サイズ変更
S
M
L
すべてのカテゴリー
>
用語検索
>
サ行
>
用語解説|商品提供機関
戻る
No : 3702
公開日時 : 2022/12/29 13:14
更新日時 : 2023/10/04 17:04
印刷
用語解説|商品提供機関
商品提供機関(しょうひんていきょうきかん)
カテゴリー :
すべてのカテゴリー
>
用語検索
>
サ行
回答
確定拠出年金制度において選定・提示されている運用商品を提供する機関。
預金は銀行、保険商品は保険会社、信託商品は信託銀行、投資信託は銀行・生保・証券会社・信託銀行などが商品提供機関となる。
加入者等の個人別管理資産は資産管理機関において保管・管理されているが、加入者が売買取引に関する運用指図を行った場合、その運用指図に基づいて資産管理機関と商品提供機関の間で運用商品と売買代金の受け渡しが行われる。
関連するFAQ
用語解説|資産管理機関
記録関連運営管理機関とは
事務委託先金融機関とは
用語解説|金融商品取引法
iDeCoの各運営管理機関(各プラン)の書類提出先一覧
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
コメント
アンケートが送信されました
すべてのカテゴリー
個人型iDeCoについて
新規加入と移換手続き
iDeCo加入後の各種お手続き
iDeCoの税金について
個人型iDeCoとは
個人型年金の記録について
企業型DCについて
企業型制度とは
企業型 退職時のお手続き
企業型 お取引状況のお知らせ
確定拠出年金制度全般について
ご資産のお受け取り
ご資産の運用
WEBサイトのご利用方法
制度改正
iDeCoの制度改正
企業型DCの制度改正
TOPへ