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  • No : 3674
  • 公開日時 : 2022/12/29 13:14
  • 更新日時 : 2023/09/29 15:48
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指定運用方法

指定運用方法(していうんようほうほう)
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回答

運用指図(配分指定)が実施されていない資産が発生してから一定期間の猶予を設けた上で、それでもなお運用指図(配分指定)が実施されない場合に自動的に購入される、あらかじめ設定された商品のこと。
具体的には、運用指図(配分指定)が実施されずに現金相当とされる未指図資産として記録されてから、3ヶ月以上の規約で定める期間(特定期間)を経過し、2週間以上の規約で定める期間(猶予期間)を経過してもなお運用指図(配分指定)が行われていない場合、あらかじめ規約に規定することで、指定運用方法として提示された商品が自動的に購入される。(⇔未指図資産、特定期間、猶予期間)

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