確定拠出年金制度の加入者等が加入者資格や運用指図者資格を失うこと。
【企業型年金の加入者が資格喪失するケース】
- 死亡したとき
- 当該企業を退職したとき
- 当該企業が企業型年金を終了したとき
- 厚生年金の被保険者や私立学校教職員共済制度の加入者でなくなったとき
- 企業型DCにより定められている加入者資格を喪失したとき
- 60歳に達したとき(※1)
(※1 )企業が企業型年金規約に定めれば、企業型DC加入者の資格喪失年齢は規約に定めた年齢(上限70歳)となる。
【企業型年金の運用指図者が資格喪失するケース】
- 死亡したとき
- 個人別管理資産がなくなったとき
- 企業型DC加入者となったとき
【個人型年金の加入者が資格喪失するケース】
- 死亡したとき
- 第一号被保険者/第三号被保険者は60歳、第二号被保険者/任意加入被保険者は原則65歳に達したとき
- 国民年金被保険者の資格を喪失したとき
- iDeCo運用指図者となったとき
55,000円から企業型DCの掛金およびDB等(※2)の他制度掛金相当額を控除した額が5,000円未満となりiDeCoの掛金拠出ができなくなる場合を含む
- 国民年金の保険料免除(全部または一部)となったとき
- 農業者年金の被保険者となったとき
- 企業型DCのマッチング拠出利用者となったとき
- 企業型DCの事業主掛金が年単位拠出になったとき
- iDeCoの老齢給付金受給権者となったとき
- 公的老齢年金の受給権者となったとき
(※2)DB等とは、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度、公務員の退職等年金給付(共済)を指します。
【個人型年金の運用指図者が資格喪失するケース】
- 死亡したとき
- 個人別管理資産がなくなったとき
- 企業型DCへ移換したとき、またはiDeCoの加入者となったとき