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  • 公開日時 : 2022/12/29 13:01
  • 更新日時 : 2023/09/28 18:02
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国民年金カラ期間

国民年金カラ期間(こくみんねんきんからきかん)
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回答

国民年金の受給資格を判定する際にはカウントするが、受け取る年金額を算出する際にはカウントされない期間。具体的には、
① 昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマン(厚生年金や共済組合等の加入者)の配偶者であった期間(別名で配偶者期間ともいわれる)
②日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
③平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
④厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間または60歳以上の期間
⑤昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間 
⑥厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間、などがこれに当たる。 (⇒合算対象期間)

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