日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての者が法律で加入を義務づけられている基礎的な年金。
職業などの違いにより、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者と3種類の立場があり、それぞれ保険料の納付方法などが異なっている。また、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない、40年の納付済期間がないため、満額受給できない場合などに60歳以降でも国民年金に加入する任意加入被保険者という立場もある。
給付の受け取り方法には、原則65歳から受け取ることができる老齢基礎年金、国民年金法で定める障害に該当する場合に受け取ることができる障害基礎年金、被保険者や受給権者が死亡したときに子がいる配偶者または子が受け取ることができる遺族基礎年金の3種類がある。(⇒公的年金、第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者)