民間企業の企業年金の一種で、国の厚生年金の一部を代行給付し、更に掛金を積み立てて一定の企業独自の上乗せ給付を行う制度。
または、それを実現するため企業や業界団体が厚生労働大臣の認可を受けて設立する特別法人を指す。
給付の体系は国の老齢厚生年金の一部を支給する代行部分と、企業独自の年金を支給する加算部分からなるが、2002年の確定給付企業年金法の施行を機に代行部分を国に返上できることとなっている。
なお、2014年4月1日以降、当該制度の新規設立は認められておらず、既存の制度についても他の企業年金への移行あるいは解散することが促されている。2014年4月1日以降存続している厚生年金基金は、「存続厚生年金基金」と呼ばれている。(⇒確定給付企業年金法)