• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3612
  • 公開日時 : 2022/12/29 13:01
  • 更新日時 : 2023/09/28 16:12
  • 印刷

拠出単位期間

拠出単位期間(きょしゅつたんいきかん)
カテゴリー : 

回答

毎年12月から翌年11月までの期間。2018年1月より、月単位で積み増した限度額で使い残した掛金額を、拠出単位期間の範囲内で繰り越すことが可能となった(⇒拠出区分期間)。
※企業型年金と個人型年金両方に加入している場合、毎月定額での支払いが必須。

アンケート:ご意見をお聞かせください

アンケートが送信されました