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  • No : 3611
  • 公開日時 : 2022/12/29 13:01
  • 更新日時 : 2023/09/28 16:08
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拠出限度額

拠出限度額(きょしゅつげんどがく)
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回答

法律で定められている、拠出することができる掛金の上限額のこと。

企業型年金の場合は以下の通り。
・企業年金を未実施の場合・・・年額660,000円。
・企業年金を実施している場合・・・年額330,000円。

なお、個人型年金の場合は以下の通り。
○第一号被保険者(自営業者等)、任意加入被保険者の場合・・・年額816,000円
(但し、国民年金基金に加入している方または国民年金の付加保険料を支払っている方は、その掛金または保険料を合算した金額)

○第二号被保険者(会社員、公務員等)
・企業年金・確定拠出年金のどちらも実施していない企業の従業員の場合・・・年額276,000円。
・企業型年金加入者(他の企業年金がない場合)・・・ 年額240,000円(※)
・企業型年金加入者(他の企業年金がある場合)・・・ 年額144,000円(※)
・企業年金のみの加入者及び公務員等・・・ 年額144,000 円

○第三号被保険者 年額276,000円

(※)企業型年金と個人型年金両方に加入している方は、事業主掛金によっては個人型年金の上限まで拠出できない場合あり。

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