確定拠出年金制度において定められている加入者となるための資格要件。
企業型年金では、原則として企業型年金の実施事業所に使用される厚生年金被保険者等は加入者資格を有するが、企業型年金規約で一定の資格を定めた時はその定めによる。
一方個人型年金においては、国民年金保険料の納付を免除(全部または一部)または猶予されている者(障害基礎年金等の受給権者、厚生労働省令で定める施設に入所している者を除く)および農業者年金加入者を除く国民年金の第一号被保険者、国民年金の第二号被保険者(企業型年金加入者でマッチング拠出を利用している場合は加入不可)、国民年金の第三号被保険者、および国民年金の任意加入被保険者と定められている。