国民年金の受給資格を判定する際にはカウントするが、受け取る年金額を算出する際にはカウントされない期間。具体的には
① 昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマン(厚生年金や共済組合等の加入者)の配偶者であった期間(別名で配偶者期間ともいわれる)
②日本国民で海外に居住していた昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間
③平成3年3月以前の学生であった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
④厚生年金や共済組合の加入期間のうち20歳未満の期間または60歳以上の期間
⑤昭和36年3月以前の厚生年金や船員保険の加入期間
⑥厚生年金の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間、などがこれに当たる。 (⇒国民年金カラ期間)