確定拠出年金制度の対象となっているものの、新規の掛金の拠出がなく現在の個人別管理資産に対して運用指図をしているだけの人。
企業型年金においては、加入者が60歳(*)に達して加入者資格を喪失した場合、および60歳(*)に達する前に障害給付金の受給権者となった人が加入者の資格を喪失した場合に、運用指図者の資格を取得することになる。
個人型年金においては、個人型年金の加入者が加入者資格を喪失した場合(死亡した場合を除く)、企業型加入者であった人または個人型加入者が自ら個人型運用指図者となることを申し出た場合に、運用指図者の資格を取得する。
(*)企業が企業型年金規約に定めれば、企業型年金加入者の資格喪失年齢は規約に定めた年齢(上限70歳)となります。
(⇒加入者)