役職員などの会社関係者が、会社の内部情報を知り、その情報が公表される前に自社株などの有価証券の売買取引をすることを、インサイダー取引といいます。
インサイダー取引は、不公平が生じるため、金融商品取引法において禁止されており、これに違反した場合は、処罰の対象となります。
健全で公正な証券市場を確立するために、厳しい処罰が行われています。
なお、退職などで会社関係者でなくなってから1年以内の元会社関係者も同様に扱われ、インサイダー取引として処罰の対象になります。会社関係者から重要事実を聞いた人が、同様の売買をすることも禁止されています。
また、この取引によって利益が出ずに、損をした場合でも、処罰の対象となります。