企業型DCでは掛金・運用・受け取りのそれぞれの場面で、税金が優遇されています。
【掛金】給与所得とみなされないため、その分所得が下がることによって、所得税や住民税が少なくなる場合があります。
また、標準報酬月額が下がる場合は、社会保険料の負担が軽減される場合もあります。
ただし、企業型DCに加入した場合、社会保険料の支払額が少なくなることにより、以下の受給額が減少することがあります。
(1)厚生年金受給額
(2)健康保険の傷病手当金・出産手当金
(3)雇用保険の失業給付・育児休業給付・介護休業給付など
【運用】運用中の利益は非課税となります。
【受け取り】一時金受け取りは「退職所得控除」、年金受け取りは「公的年金等控除」がそれぞれ適用されます。ただし、控除枠を超えた部分に対しては所得税がかかります。
また、給付額は運用結果次第であること、原則60歳まで引き出せない制度であることにも、ご留意ください。