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  • 公開日時 : 2024/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/12/02 10:09
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企業型DCとiDeCo両方に加入

回答

企業型DCの加入者もiDeCoに原則、加入できます。
ご希望のiDeCo受付金融機関へお申し込みください。
ただし、次の方はiDeCoに加入ができません。

・企業型DCの掛金が年単位拠出となっている方
・企業型DCでマッチング拠出制度を利用している方
・企業型DCの掛金額とDB等(※1)の他制度掛金相当額の合計が50,000円を超えている方(※2)
 
※1 確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済組合、石炭鉱業年金基金、退職等年金給付(共済)を指します。
※2 iDeCoの上限額は「月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)」(最大20,000 円)となります。上限額がiDeCoの最低月額掛金5,000円を下回る場合は、iDeCoに加入することができません。
 
確定拠出年金サービス(DCPS)が窓口となっているiDeCo金融機関をご検討の方は、下記リンク先から資料請求や申込手続きができます。
運営管理機関(受付金融機関)の選択
※運営管理機関(受付金融機関)によって手数料、運用商品が異なりますのでご注意ください。