確定拠出年金の給付を受け取る際、年金形式と一時金形式では、それぞれ異なる税制が適用され、税金の計算方法も異なります。
(1)年金形式で受け取る場合
給付は「雑所得」として扱われ、他の所得と合算した総所得金額を基に、税額が計算されます(総合課税)。
年齢や収入金額に応じて、公的年金等控除が適用されます。
公的年金控除の金額については以下の表をご確認ください。
【参考:公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合(令和2年分以降)】
※公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、上限(控除額)が異なります。詳細については国税庁のHPをご確認ください。
(2)一時金形式で受け取る場合
給付は「退職所得」として扱われます。
退職所得には、確定拠出年金の一時金だけでなく会社から支給される退職金なども含まれます。
退職所得の税額計算は、原則として他の所得と分けて行われます(分離課税)。
確定拠出年金に掛金を拠出した期間(勤続年数)に応じて、退職所得控除が適用されます。
退職所得控除の金額については以下の表をご確認ください。