• No : 4805
  • 公開日時 : 2024/08/30 14:33
  • 更新日時 : 2024/09/10 09:37
  • 印刷

【2024年12月法改正】「お勤め先で確定給付型の他制度(DB 等)にご加入中」かつ「iDeCo の掛金を『毎月定額』以外の方法で納付(年単位拠出)」されている方へのお知らせが届いた場合の手続き

国民年金基金連合会から「手続きのお願い」のお知らせが届きました。どのような手続きが必要ですか?
カテゴリー : 

回答

2024年12月の法改正で確定給付型の他制度(以下、「DB等」)に加入している方(※1)のiDeCo掛金額の限度額が見直されます(※2)
 
これに伴い、DB等に加入されている方はiDeCoの掛金を必ず「毎月定額」で納付いただく必要がございます。

現在、DB等に加入されている方で、iDeCoの掛金を「毎月定額」以外で納付されている方は、以下の(1)または(2)のお手続きをお願いいたします。
 
 
(1)2024年11月分掛金(2024年12月引落し)まで現在の納付方法を続け、2024年12月分掛金(2025年1月引落し)から毎月定額で納付する場合
 
2024年12月変更手続き専用の届出書の提出が必要となります。
 
下記リンクより届出書をダウンロードして、ご利用中の運営管理機関(プラン)へご提出ください。
 
※提出期日:【2024年10月末日】まで
 
 
(2)上記(1)より前に、現在の納付方法から毎月定額で納付へ変更する場合
 
「加入者掛金額変更届」と「加入者月別掛金額登録・変更届」の提出が必要となります。
 
以下の手順で必要書類をダウンロード・印刷のうえ、ご加入のiDeCo運営管理機関へご提出ください。
 
【ダウンロード可能な書類】
  • 加入者掛金額変更届
  • 加入者月別掛金額登録・変更届
  • 書類提出先金融機関の宛名用紙

【書類のダウンロード方法】
  1. 以下のリンクからご自身が加入しているプラン(金融機関)を選択

    加入後の各種お手続き(プラン選択)
    ※DCPS取り扱いの運営管理機関です

     
  2. メニューより「掛金額の変更」を選択



     
  3. 案内に従い、ご自身に当てはまる選択肢を選択していき、表示された書類をダウンロード・印刷

※プリンターをお持ちでない場合、コンビニエンスストアから印刷することも可能です。
 
 
なお、期日【2024年10月末日】までに(1)または(2)のお手続きをいただけない場合には、iDeCoの2024年12月掛金(2025年1月引落し)から引落しが一時停止となりますのでご注意ください。
 
 
(※1) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方とは
確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金 に加入中の方を指します。

(※2) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方のiDeCo掛金額の限度額見直し
2024年12月施行により、iDeCoの掛金の拠出限度額は「月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)」(上限20,000 円)となります。