文字サイズ変更
S
M
L
すべてのカテゴリー
>
iDeCoについて
>
iDeCo 新規加入と移換手続き
>
iDeCoの加入資格(海外転居)
戻る
No : 94
公開日時 : 2022/05/02 00:00
更新日時 : 2023/01/18 10:07
印刷
iDeCoの加入資格(海外転居)
海外に転居して、配偶者の扶養に入ります。iDeCoに加入できますか?
カテゴリー :
すべてのカテゴリー
>
iDeCoについて
>
iDeCo 新規加入と移換手続き
すべてのカテゴリー
>
制度改正
>
iDeCoの制度改正
回答
ご自身が第3号被保険者もしくは国民年金の任意加入被保険者となればご加入いただけます。
関連するFAQ
iDeCoの加入資格(海外居住者)
iDeCoの加入資格(第3号被保険者)
企業型DCから資産を移す手続きと掛金について
iDeCoの加入資格(第1号被保険者)
iDeCo海外転居時の手続き
アンケート:ご意見をお聞かせください
解決した
解決しなかった
コメント
アンケートが送信されました
すべてのカテゴリー
個人型iDeCoについて
新規加入と移換手続き
iDeCo加入後の各種お手続き
iDeCoの税金について
個人型iDeCoとは
個人型年金の記録について
企業型DCについて
企業型制度とは
企業型 退職時のお手続き
企業型 お取引状況のお知らせ
確定拠出年金制度全般について
ご資産のお受け取り
ご資産の運用
WEBサイトのご利用方法
制度改正
iDeCoの制度改正
企業型DCの制度改正
TOPへ