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  • 公開日時 : 2020/07/06 20:45
  • 更新日時 : 2020/12/07 17:53
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扶養の考え方

配偶者の扶養家族になっていますが、第3号被保険者になるのでしょうか。
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回答

配偶者が会社員・公務員(厚生年金被保険者)であれば第3号被保険者になります。
配偶者が自営業者・学生等(国民年金第1号被保険者)の場合は配偶者の方と同じく第1号被保険者になります。

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