主な違いは以下の通りです。
■実施主体
企業型DCはお勤め先が、iDeCoは国民年金基金連合会が実施主体となります。
■掛金と所得控除
企業型DCは原則、お勤め先が掛金を拠出するため加入者本人に所得控除は適用されません。
iDeCoは加入者が掛金を拠出するため、本人の所得控除の対象になり所得税・住民税が軽減されます。
※企業型DCでマッチング拠出制度を利用している場合、加入者の所得から控除されます。
※マッチング拠出制度を利用している場合、iDeCoには加入できません。
■手数料
企業型DCは手数料がお勤め先が負担することが多いですが、iDeCoは加入者本人の負担となります。