• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 5343
  • 公開日時 : 2025/10/08 14:44
  • 印刷

小規模企業共済等掛金払込証明書が年末調整に間に合わない場合

払込証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の到着が年末調整の期限までに間に合いません。

どうすればいいですか?

カテゴリー : 

回答

払込証明書が届かないことにより勤務先の年末調整に間に合わず、所得控除を受けたい場合、ご自身で確定申告のお手続きが必要です。

確定申告の詳しいお手続きについては、管轄の税務署にご確認ください。

 

※払込証明書は電子データでも受取可能です。電子での発行方法は国民年金基金連合会作成のiDeCoオンライン手続きサービス・サービスご利用の手引きをご確認ください。

 

※払込証明書が届いていない場合でも、国民年金基金連合会のコールセンターへお問い合わせいただくと、ご自身の拠出額が確認できます。

TEL:0570-003-105

平日9時~17時(土日祝日、年末年始はご利用できません)

お問い合わせの際は、基礎年金番号をご用意ください。

参照:国民年金基金連合会問い合わせ先

 

アンケート:ご意見をお聞かせください

アンケートが送信されました