払込証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)が2枚届きました。なぜですか?
年末調整や確定申告の際に提出する払込証明書は1枚のみです。
払込証明書が2枚届いた理由として、以下のような可能性が考えられます。
・10月以降、掛金額に変更があった
被保険者種別変更や掛金額変更などの手続きにより10月以降の掛金額に変更があった場合、変更手続きが完了した翌月末頃に、変更後の掛金額を反映した払込証明書が改めて届きます。
例)10月下旬頃 払込証明書が発行(10月~12月分は引落予定額を記載)
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11月 掛金額変更
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12月末頃 変更後の掛金額を記載した払込証明書が再度発行
・10月以降、残高不足などで掛金を引き落とせていない月がある
10月~12月の間に残高不足などで掛金を引き落とせていない月がある場合、引き落とせなかった月の掛金額を0円に修正した払込証明書が、翌月末を目途に再度届きます。
例)10月下旬頃 払込証明書が発行(10月~12月分は引落予定額を記載)
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12月 残高不足により掛金引落不可
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1月末頃 12月分の掛金額を「0円」にした払込証明書が再度発行
【注意点】
・変更後の払込証明書が届く前に、変更前の払込証明書で年末調整書類を提出した方
勤務先に、変更後の払込証明書で年末調整の修正が可能かご確認ください。
年末調整での修正が不可能な場合、ご自身で確定申告にて修正する必要があります。確定申告の詳しいお手続きについては、管轄の税務署にご確認ください。
・払込証明書に記載の住所や氏名が現在の情報と異なる方
旧住所や旧姓の払込証明書ではお手続きができない場合がございます。お手続きの可否や詳細については、
年末調整:勤務先のご担当者さまにご確認ください。
確定申告:管轄の税務署にご確認ください。