確定拠出年金の運営管理機関が運用商品ラインアップの中から特定の商品の提示を取りやめることを「商品除外」といいます。
運営管理機関は該当商品を保有している方の3分の2以上の同意によって、運用商品ラインアップから商品を除外することが可能です。
毎月の掛金で、除外が決定した商品を購入している場合には、運用商品の配分変更手続きが必要となります。
すでに保有している商品の除外が決定した場合は、商品変更手続きは不要です。ただし、別の商品に変更を希望する場合には、スイッチング手続きが必要となります。
※スイッチング後は当該除外商品は二度と購入できなくなりますのでご注意ください。
【補足】
- 除外される商品は加入者専用ページにログイン後、マイページ下部の「お知らせ一覧」からご確認ください。
- 運用商品の配分変更手続きをせずに一定期間経過した場合、確定拠出年金規約等であらかじめ定められた商品が自動的に購入されますので、ご注意下さい。
- 「特定期間経過のお知らせ」を受け取られた方は、「特定期間経過のお知らせ」が届いた場合の手続きも併せてご確認ください。