令和6年12月の法改正により、確定給付型の他制度(DB等)に加入している方(※1)のiDeCo掛金額の限度額が見直されます(※2)。
これに伴い、確定給付型の他制度(DB等)に加入されている方はiDeCoの掛金を必ず「毎月定額」で納付いただく必要がございます。
現在、確定給付型の他制度(DB等)に加入されている方で、iDeCoの掛金を「毎月定額」以外で納付されている方は、以下の(1)または(2)のお手続きをお願いいたします。
(1)令和6年11月分掛金まで現在の納付方法を続け、令和6年12月分掛金から毎月定額で納付する場合
令和6年12月変更手続き専用の届出書の提出が必要となります。
※提出期日:【令和6年10月末日】まで
(2)上記(1)より前に、現在の納付方法から毎月定額で納付へ変更する場合
「加入者掛金額変更届」と「加入者月別掛金額登録・変更届」の提出が必要となります。
下記「加入後の各種お手続き」のリンクより届出書をダウンロードして、ご利用中の運営管理機関(プラン)へご提出ください。
加入後の各種お手続き
なお、期日【令和6年10月末日】までに(1)または(2)のお手続きをいただけない場合には、iDeCoの令和6年12月掛金(令和7年1月引落し)から引落しが一時停止となりますのでご注意ください。
(※1) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方とは
確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金 に加入中の方を指します。
(※2) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方のiDeCo掛金額の限度額見直し
令和6年12月施行により、iDeCoの掛金の拠出限度額は「月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)」(上限20,000 円)となります。