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  • No : 4805
  • 公開日時 : 2024/04/16 09:00
  • 更新日時 : 2024/04/16 10:11
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『【お手続きのお願い】「お勤め先で確定給付型の他制度(DB 等)にご加入中」かつ「iDeCo の掛金を『毎月定額』以外の方法で納付(年単位拠出)」されている方へ』のお知らせが届いた場合の手続き

『【お手続きのお願い】「お勤め先で確定給付型の他制度(DB 等)にご加入中」かつ「iDeCo の掛金を『毎月定額』以外の方法で納付(年単位拠出)」されている方へ』というお知らせが国民年金基金連合会より届きました。どのような手続きが必要ですか?
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回答

令和6年12月の法改正により、確定給付型の他制度(DB等)に加入している方(※1)のiDeCo掛金額の限度額が見直されます(※2)
これに伴い、確定給付型の他制度(DB等)に加入されている方はiDeCoの掛金を必ず「毎月定額」で納付いただく必要がございます。
現在、確定給付型の他制度(DB等)に加入されている方で、iDeCoの掛金を「毎月定額」以外で納付されている方は、以下の(1)または(2)のお手続きをお願いいたします。
 
 
(1)令和6年11月分掛金まで現在の納付方法を続け、令和6年12月分掛金から毎月定額で納付する場合
令和6年12月変更手続き専用の届出書の提出が必要となります。
下記リンクより届出書をダウンロードして、ご利用中の運営管理機関(プラン)へご提出ください。
(令和6年12月変更専用)加入者掛金額変更届
(令和6年12月変更専用)加入者掛金額変更届(記入例)
各運営管理機関(各プラン)の書類提出先はこちら
※提出期日:【令和6年10月末日】まで
 
(2)上記(1)より前に、現在の納付方法から毎月定額で納付へ変更する場合
「加入者掛金額変更届」と「加入者月別掛金額登録・変更届」の提出が必要となります。
下記「加入後の各種お手続き」のリンクより届出書をダウンロードして、ご利用中の運営管理機関(プラン)へご提出ください。
加入後の各種お手続き
 
 
なお、期日【令和6年10月末日】までに(1)または(2)のお手続きをいただけない場合には、iDeCoの令和6年12月掛金(令和7年1月引落し)から引落しが一時停止となりますのでご注意ください。
 
 
(※1) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方とは                                                                
確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金 に加入中の方を指します。                                                                
(※2) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方のiDeCo掛金額の限度額見直し
令和6年12月施行により、iDeCoの掛金の拠出限度額は「月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)」(上限20,000 円)となります。   
                                                            
 

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