2024年(令和6年)12月の法改正で確定給付型の他制度(以下、「DB等」)に加入している方(※1)のiDeCo掛金額の限度額が見直されます(※2)。
(※1) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方とは
確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金 に加入中の方を指します。
(※2) 確定給付型の他制度(DB等)に加入している方のiDeCo掛金額の限度額見直し
2024年12月施行により、iDeCoの掛金の拠出限度額は「月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)」(上限20,000 円)となります。
これに伴い、お勤め先でDB等に加入されている方はiDeCoの掛金を必ず「毎月定額」で納付いただく必要がございます。
下記通知を受け取られた方は、DB等に加入、かつ、現在の納付方法が「毎月定額」以外となっておりますので、【2024年10月末日】までに以下のお手続きをお願いいたします。
- 【お手続きのお願い】(2024年4月発送)
- 【掛金納付方法変更手続きのお願い】(2024年7月発送)
- 【最後のご案内です】(2024年10月発送)
●お手続き方法
2024年12月変更手続き専用の届出書の提出が必要となります。
下記リンクより届出書をダウンロードして、ご利用中の運営管理機関(プラン)へご提出ください。
※提出期日:【2024年10月末日】まで
なお、期日【2024年10月末日】までにお手続きをいただけない場合には、iDeCoの2024年12月掛金(2025年1月引落し)から引落しが一時停止となりますのでご注意ください。