企業型DC加入者が60歳未満で会社を中途退職した場合、原則、企業型DCの資産をiDeCo等の他の年金制度へ移換する必要があります。
下記(1)~(3)のうちご自身に当てはまるものを選択し、お手続き方法をご確認ください。
(1)転職先に企業型DCがある場合
以下の1~3のうちどちらか1つを選択し、お手続きを行います。
- 転職先の企業型DCへ移換する
転職先の企業型DCへ加入する場合、転職前に積み立てた資産を転職先の企業型DCへ移換することができます。
<手続きの方法はこちら>
企業型DCの資産を転職先の企業型DCへ移換する方法
- iDeCoと企業型DCを併用する
転職先の企業型DCへ新たに加入する場合でも、転職前に積み立てた資産を転職先の企業型DCではなくiDeCoへ移換することもできます。
<手続きの方法はこちら>
企業型DCの資産をiDeCoへ移換する方法
- iDeCoへ移換する(企業型DCには加入しない)
転職先に企業型DC制度があっても加入しない場合、これまで積み立てた企業型DCの資産をiDeCoへ移換する必要があります。
<手続きの方法はこちら>
企業型DCの資産をiDeCoへ移換する方法
(2)転職先に企業型DC制度がない場合
転職先に企業型DCがない場合は、これまで積み立てた企業型DCの資産をiDeCoへ移換する必要があります
(3)退職後、自営業や公務員になる場合、もしくは仕事を持たない場合
これまで積み立てた企業型DCの資産をiDeCoへ移換する必要があります。
【補足】企業型DCの転職・中途退職時の注意点
- 退職後6か月間移換手続きを行わなかった場合、資産は国民年金基金連合会へ強制的に自動移換され、手数料がかかったり運用ができなったりする等のデメリットが生じます。
自動移換については自動移換のデメリットをご参照ください。
- 企業型DCの資産は転職先の確定給付企業年金(DB)や企業年金連合会等に移換できる場合もあります。
詳しくは転職先の会社へお問い合わせください。
- 資産が少額など一定の要件を満たしている方については脱退一時金の請求が可能なケースがございます。
脱退一時金については企業型DCの脱退一時金の請求方法をご参照ください。