加入者(含む運用指図者)、または加入者であった方が、傷病等によって高度障害の要件に該当することとなった場合、障害給付金の受給権者となり、障害給付金の支給を請求することができるようになります。
障害給付金の受給権者の該当となる方は、政令で定める程度の障害の状態となった場合で、具体的には以下の方です。
(1)障害基礎年金の受給者(1級および2級の者に限る)
(2)身体障害者手帳(1級~3級までの者に限る)の交付を受けた者
(3)療育手帳(重度の者に限る)の交付を受けた者
(4)精神障害者保健福祉手帳(1級および2級の者に限る)の交付を受けた者