企業型DCは原則60歳まで資産の引き出しはできません。
そのため、60歳前に退職する場合は、原則、企業型DCの資産をiDeCo等の他の年金制度へ移換する必要があります。(手続き方法は
こちら)
ただし、以下の【要件1】もしくは【要件2】のどちらかに該当する場合は脱退一時金を請求することができます。
【要件1】
年金資産残高が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
- 企業型DC、iDeCoのいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
- 企業型DCの資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと。
【要件2】
次の要件をすべて満たしていること。
- 60歳未満であること。
- 企業型DCの加入者でないこと。
- iDeCoに加入できない者であること。
<iDeCoに加入できない者とは>
・国民年金第1号被保険者で、保険料納付の免除の承認や猶予の適用をされている方
・生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料納付の免除をされている方
※「産前産後期間に係る国民保険料の免除」や農業者年金被保険者の対象の方は、支給要件である「個人型年金の加入資格がないこと」には該当しません。
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
- 障害給付金の受給権者でないこと。
- 通算拠出期間が5年以内、または、お手続きなさる前月末の年金資産額が25万円以下であること。
- 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日から2年以内であること。
ご自身が【要件1】もしくは【要件2】に当てはまるかご確認のうえ、脱退一時金の請求手続きをする場合は、退職された企業型DCの運営管理機関コールセンターへ必要書類をご請求ください。