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  • No : 2065
  • 公開日時 : 2024/12/01 00:00
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【企業型DC】脱退一時金の請求

転職等の理由で、企業型DCのある会社を退職する場合、脱退一時金を受け取ることは可能ですか?
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回答

企業型DCは原則60歳まで資産の引き出しはできません。
 
そのため、60歳前に退職する場合は、原則、企業型DCの資産をiDeCo等の他の年金制度へ移換する必要があります。(手続き方法はこちら)

ただし、以下の<要件1>もしくは<要件2>のどちらかに該当する場合は脱退一時金を請求することができます。
 
※60歳以降に退職された方の手続きについては企業型DCの60歳以降退職時の手続きをご参照ください。
 
 
<要件1(請求先が加入者資格を喪失した企業型DC規約の記録関連運営管理機関の場合)>

・年金資産残高が15,000円以下で、次の要件をすべて満たした場合
  1. 企業型DC、iDeCoのいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
  2. 企業型DCの資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと。
・年金資産残高が15,000円超で、次の要件をすべて満たした場合
  1. 企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。
  2. 最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと。
  3. 60歳未満であること。
  4. iDeCoに加入できない者であること。(※1)
  5. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
  6. 障害給付金の受給権者でないこと。
  7. 通算拠出機関が5年以内であること、又は個人別管理資産額が25万円以下であること。
     
<要件2(請求先が国民年金基金連合会の場合)>

・次の要件をすべて満たした場合
  1. 60歳未満であること。
  2. 企業型DCの加入者でないこと。
  3. iDeCoに加入できない者であること。(※1)
  4. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
  5. 障害給付金の受給権者でないこと。
  6. 通算拠出期間が5年以内、または年金資産額が25万円以下であること。
  7. 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること。
     
(※1) iDeCoに加入できない者とは国民年金第1号被保険者で、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方、日本国籍を有しない海外居住の方、他制度に加入する方(企業型DCに加入する方を除きます)であって月額55,000円からDB等(※2)の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCo掛金の最低額を下回る方を指します。

(※2)確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済制度、公務員の退職等年金給付(共済)を指します。
 
 
ご自身が<要件1>もしくは<要件2>に当てはまるかご確認のうえ、脱退一時金の請求手続きをする場合は、退職された企業型DCの運営管理機関コールセンターへ必要書類をご請求ください。
 
もし、ご自身が脱退一時金の受給要件に当てはまらない場合には、企業型DCの転職・中途退職後の手続きにて退職後のお手続き方法をご確認ください。
 

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