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  • No : 2065
  • 公開日時 : 2022/05/02 00:00
  • 更新日時 : 2023/06/02 10:34
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退職後の脱退一時金の請求(60歳前の受け取り)

回答

原則、60歳までは受け取れません。
ただし、以下の1または2のいずれかをすべて満たす場合は脱退一時金を請求できます。
※60歳を過ぎている場合の受け取りは老齢給付金の請求となりますので、この要件を満たす必要はありません。

要件1(請求先はJIS&T)
年金資産残高が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
①企業型DC、個人型iDeCoのいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
②企業型DCの資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと。

要件2(請求先は国民年金基金連合会 ※企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失してから6カ月以内の場合は、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T)より直接脱退一時金を請求することができます。)
次の要件をすべて満たしていること。
①60歳未満であること。
②企業型確定拠出年金の加入者でないこと。
③個人型確定拠出年金に加入できない者であること。
 ※個人型確定拠出年金に加入できない者とは、・国民年金第1号被保険者で、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方・日本国籍を有しない海外居住の方
④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
⑤障害給付金の受給権者でないこと。
⑥通算拠出期間が5年以内、または年金資産額が25万円以下であること。
⑦最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金の資格を喪失してから2年以内であること。

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