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  • No : 2064
  • 公開日時 : 2022/05/02 00:00
  • 更新日時 : 2024/06/10 15:18
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iDeCoの脱退一時金の請求

iDeCoを中途解約して脱退一時金を受け取ることは可能ですか?
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回答

iDeCoは原則60歳まで中途解約(資産の引き出し)はできません。
ただし、次の要件をすべて満たす場合は脱退一時金を請求できます。
 
  1. 60歳未満であること。
  2. 企業型DCの加入者でないこと。 
  3. iDeCoに加入できない者であること。
    <iDeCoに加入できない者とは>
    ・国民年金第1号被保険者で、保険料納付の免除の承認や猶予の適用をされている方
    ・生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料納付の免除をされている方
    ※「産前産後期間に係る国民保険料の免除」や農業者年金被保険者の対象の方は、支給要件である「個人型年金の加入資格がないこと」には該当しません。
  4. 日本国籍を有しない海外居住の方
  5. 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
  6. 障害給付金の受給権者でないこと。
  7. 通算拠出期間が5年以内、または、お手続きなさる前月末の年金資産額が25万円以下であること。
  8. 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格喪失日から2年以内であること。
 
ご自身が上記の要件に当てはまるかご確認のうえ、脱退一時金をご請求される場合は、ご利用の運営管理機関コールセンターにてお手続きください。
 
※DCPS取り扱いの金融機関の一覧です。

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