原則、60歳までは受け取れません。
ただし、次の要件をすべて満たす場合は脱退一時金を請求できます。(請求先は日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T))
①60歳未満であること。
②企業型確定拠出年金の加入者でないこと。
③個人型確定拠出年金に加入できない者であること。
※個人型確定拠出年金に加入できない者とは、・国民年金第1号被保険者で、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方・日本国籍を有しない海外居住の方
④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。
⑤障害給付金の受給権者でないこと。
⑥通算拠出期間が5年以内、または年金資産額が25万円以下であること。
⑦最後に企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金の資格を喪失してから2年以内であること。