60歳を過ぎている方でiDeCoにご加入いただけるのは、以下の方です。
■会社員や公務員の方など第2号被保険者
■国民年金の任意加入被保険者
お手続き書類はご加入を希望される金融機関のコールセンターへご請求ください。
※iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoには再加入できません。
※老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、iDeCoに加入することはできません。
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