• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1516
  • 公開日時 : 2022/10/03 09:00
  • 更新日時 : 2023/04/05 10:53
  • 印刷

企業型DCの退職時の取り扱い

回答

ご退職の年齢が、60歳前か60歳到達後かにより取り扱いが変わります。
【60歳前の退職の場合】
(1)転職先に企業型DCがあれば、転職先の制度に移換することができます。手続きは、転職先にお申し出ください。
(2)転職先に企業型DCがない(あるいは加入できない)場合、または自営業者・専業主婦(夫)等になる場合は、iDeCoへの移換が必要です。手続きは、iDeCoの運営管理機関にお申し出ください。

退職後6か月間手続きを行わなかった場合、資産は国民年金基金連合会へ強制的に移換され、手数料がかかったり運用ができなくなる等のデメリットが生じます。
※ご転職先で企業型DCの加入者となる方もiDeCoへの移換をご選択いただけます。
※一定の条件を満たしている場合のみ、脱退一時金を受け取ることができます。
※転職先の確定給付企業年金や企業年金連合会(通算企業年金)等に移換できる場合もあります。
 
【60歳到達後の退職の場合】
一般的には、企業型の運用指図者となり、老齢給付金の受け取り手続きができます。
受取開始の年齢は、企業や加入期間により異なります。
 
それぞれの手続きについて、詳しくは動画にてご確認ください。
※音声が流れます。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

アンケートが送信されました