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  • No : 1516
  • 公開日時 : 2022/10/03 09:00
  • 更新日時 : 2024/10/11 10:06
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【企業型DC】定年退職(60歳以降退職)後の手続き

回答

企業型DCの加入者が60歳以降に退職した場合、加入者資格を喪失し運用指図者となります。「運用指図者」とは新たな積み立てはせずに、それまで積み立てたご資産だけで運用をしている方をいいます。

資格喪失後、受給開始年齢(原則60歳)~75歳の任意のタイミングでお手続きしていただくことで老齢給付金を受け取ることができます。

退職後すぐに老齢給付金を受け取る場合と、すぐに受け取らず運用を継続する場合でお手続きが異なりますので、ご自身に当てはまる選択肢を以下よりご確認ください。

※60歳到達前の転職・退職の手続きについては企業型DCの転職・中途退職後の手続きのをご確認ください。
 
 
(1)すぐに受け取り手続きをする場合

老齢給付金は60歳到達時点までの加入年数に応じて受給開始年齢が決まります。
 
60歳到達時点で通算加入者等期間が10年以上ある場合は、60歳から老齢給付金を受け取ることができます。
 
ご自身が受給開始年齢に達していることをご確認のうえ、老齢給付金のご請求手続きをされる場合には、JIS&T給付専用ダイヤルへお問合せください。

JIS&T給付専用ダイヤル:0120-1414-92(平日9時~21時)
※ご連絡の際には加入者口座番号をご用意ください。
※受給開始年齢の詳細についてはiDeCo・企業型DCの老齢給付金の受給方法も併せてご参照ください。
 

(2)すぐに受け取り手続きをせずに運用を継続する場合

老齢給付金をすぐに受け取らず運用を継続する場合、以下のような選択肢がございます。
 
  1. 企業型DCで運用を継続する

    60歳以上で退職し企業型DCの加入者資格を喪失した場合、新規の掛金の拠出はなくなりますが、運用指図者として運用を継続することが可能です。

    この場合、特段のお手続きは不要です。

    ※参考:加入者と運用指図者の違い

     
  2. iDeCoに加入(移換)する

    厚生年金被保険者(共済含)または国民年金任意加入被保険者の方は、65歳到達前であればiDeCoに新規加入し掛金を積み立てることができます。

    この時、1.のように企業型DCの運用を継続するのではなく、企業型DCの資産をiDeCoに移換することでDC資産を一本化させることも可能です。

    <手続き方法>
    企業型DCの資産をiDeCoへ移換する方法

     
  3. 転職先の企業型DCに移換する

    退職後に転職をして転職先の企業型DCに加入する場合、1.のように企業型DCの運用を継続するのではなく、企業型DCの資産を転職先の企業型DCに移換することでDC資産を一本化させることも可能です。

    <手続き方法>
    企業型DCの資産を転職先の企業型DCへ移換する方法

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