iDeCo加入者が転職・退職した場合、退職後の進路によって手続きが異なります。
(1)転職先に企業型DCがある場合
以下の①~③のうち1つを選択し、お手続きを行います。
①転職先の企業型DCに移換する
転職先の企業型DCに加入する場合、これまでiDeCoで積み立てた資産を企業型DCに移換することができます。
②iDeCoと企業型DCを併用する
転職先の企業型DCに加入する場合でも、iDeCoの資産を企業型DCに移換せずiDeCoを継続(iDeCoと企業型DCを併用)することもできます。
この場合「登録事業所(iDeCoで登録している勤務先)の変更手続き」が必要です。
③企業型DCに入らず、iDeCoを継続する
転職先に企業型DCの制度があっても加入しない場合、iDeCoを継続することができます。
この場合「登録事業所(iDeCoで登録している勤務先)の変更手続き」が必要です。
(2)転職先に企業型DCがない場合
iDeCoを継続することができます。
この場合「登録事業所(iDeCoで登録している勤務先)の変更手続き」が必要です。
※転職先に確定給付年金(DB)等がある場合はそちらに移換が可能なケースもあります。詳しくは転職先の担当部署にお問い合わせください。
(3)退職後に自営業やフリーランスになる場合、もしくは仕事を持たない場合
iDeCoを継続することができます。
この場合「被保険者種別(iDeCoで登録している公的年金)の変更手続き」が必要です。
<手続きの方法はこちら>
【補足】転職時の注意事項
転職先の企業型DCでマッチング拠出制度を利用する場合、または、企業型DCの掛金が年単位拠出である場合、iDeCoで掛金拠出することはできません。この場合「資格喪失手続き」が必要です。
【補足】60歳以降の掛金停止のタイミング
iDeCoの掛金の引き落しが60歳で止まるかどうかは、加入者の「国民年金種別」により異なります。